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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)804号 判決 1967年12月22日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人加藤真の上告理由一ないし三について。

原審の確定した本件実用新案の目的、作用効果および椅子の構造上被布をもつて緩衝体を被蓋してこれを固着する必要ある部分の範囲とを合せ考えれば、本件実用新案公報記載の座席枠体に椅子の背当部分も含まれるものとした原審の判断は正当であつて、その判断に所論の違法はない。所論は、これと異なる独自の見解であつて、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

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